宅地建物取引主任者は、登録事項の変更等が生じた場合、資格登録を行っている都道府県に申請手続きが必要です。(社)岡山県宅建協会では岡山県から一部業務委託を受けて、【岡山県登録の宅地建物取引主任者】の変更申請等を受付けしています。
 届出事項

1.宅地建物取引主任者の氏名・住所・本籍地等の変更について
2.宅地建物取引主任者の登録移転について 
3.取引主任者証の再交付申請について
4.取引主任者の死亡・破産等の届出(登録の消除)について

青字の項目は、岡山県宅建協会で手続きします。岡山県不動産会館へお越しください。
※郵送での手続きをご希望される場合は、必要書類を同封し、簡易書留などの配達記録が残る方法で送付してください。
  (返信用封筒も380円切手を貼った簡易書留にしてください)
黒字の項目(2.4.)は、岡山県宅建協会では手続きを行っておりません。直接岡山県へ届出をお願いします。
  下記の窓口へお問い合わせください。

  岡山県 土木部 建築指導課 街づくり推進班
 住所:〒700-8570 岡山市北区内山下2丁目4番6号
 TEL:086-226-7504

 1.宅地建物取引主任者の氏名・住所・本籍地等の変更について
『あくまでも、取引主任者が個人として変更登録申請してください!』

宅地建物取引主任者(主任者資格を有する、専任登録をしない従業者を含む全員)が、氏名・住所・本籍地・勤務先等の変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請を資格登録都道府県に行わなければなりません。

会社等が行う取引主任者の入社および退社等の変更届は、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣または知事に届け出るものですので、その届出により、取引主任者個人の資格登録が自動的に変更になることはありません。

※引越し等で住所が変更になっているにもかかわらず、岡山県への届出がされていませんと、主任者資格登録の「更新のご案内」(法定講習)が届かないことがございますので、ご注意ください。
※主任者証の書換え(氏名・住所)を伴うときは、資格登録簿変更登録申請書【様式第7号】(以下、変更登録申請書)に加えて、書換え交付申請書【様式第7号の4】と認印、宅地建物取引主任者証をご持参ください。

>> 詳しい内容や書式はこちら(岡山県HP)からどうぞ

 2.宅地建物取引主任者の登録移転について
登録の移転については、現在従事している、または、これから従事しようとする宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県へ行うことができます。取引主任者(個人)の住所が移転したというだけでは、登録移転はできません。

※岡山県宅建協会では、受付業務を行っていません。上記の岡山県窓口へお問い合わせの上、申請してください。

>> 詳しい内容や書式はこちら(岡山県HP)からどうぞ
 3.取引主任者証の再交付申請について

万が一主任者証を、亡失、滅失、汚損、破損してしまった場合、または盗難にあった場合は、再交付等の手続きが必要です。岡山県宅建協会へお問い合わせください。

取引主任者証がなければ取引主任者としての事務に従事することができないだけではなく、悪用される恐れもあります。また、新たな取引主任者証の交付を受けるには日数と手間を要します。なくすことがないよう、十分にご注意ください。

>> 詳しい内容や書式はこちら(岡山県HP)からどうぞ
 4.取引主任者の死亡・破産等の届出(登録の消除)について

主任者登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が速やかに、岡山県へ届出してください。

※岡山県宅建協会では、受付業務を行っていません。上記の岡山県窓口へ申請・お問い合わせしてください。

>> 詳しい内容や書式はこちら(岡山県HP)からどうぞ

 取引主任者証の有効期間が満了した場合について
取引主任者証の有効期間の更新を受けなかった場合は、有効期間の満了をもって失効します。失効した取引主任者証は、持参または簡易書留などの配達記録が残る方法にて速やかに岡山県庁または岡山県宅建協会へお返しください。
なお、再交付手続きなどの際に役立ちますので、主任者証を返還する際には、主任者証に記載されている主任者登録番号と登録年月日を必ず控えておいてください。
 宅地建物取引主任者の変更事項に関する一覧表
変更事項 書類提出先 兼
お問い合わせ先
必要書類または持参物 備考
氏名
【手数料:無料】
(社)岡山県宅建協会 ・変更登録申請書
・書換え交付申請書
・戸籍抄本1通(原本)
・顔写真1枚(裏に氏名記入)
・認印
主任者証の郵送をご希望の方は、380円切手を貼付けた返信用封筒をご準備ください。
住所 (=住民票変更後)
【手数料:無料】
主任者証の有効期限
期限有り→宅建協会
(主任者証に裏書きします)
期限切れ→岡山県庁
・変更登録申請書
・書換え交付申請書
・主任者証原本
・認印
・住民票(注)
主任者証の郵送をご希望の方は、380円切手を貼付けた返信用封筒をご準備ください。
本籍地
【手数料:無料】
岡山県庁 ・変更登録申請書
・戸籍抄本1通(原本)
・認印
 
従事先
【手数料:無料】
岡山県庁 ・変更登録申請書
・就職証明書 または 退職証明書 1通(原本)
・認印
従事先【宅建業】が変わるときには、就退任の届出が必要です。
変更事項 書類提出先 兼
お問い合わせ先
必要書類または持参物 備考
登録移転
【手数料:有料】
・他県から岡山県へ転入
⇒現登録先都道府県庁
・岡山県から他県へ転出
⇒岡山県庁
詳しくはこちら 移転先で宅建業に従事している、または今後従事する予定のある場合のみ、移転可能です。
再交付
【手数料:無料】
(社)岡山県宅建協会 ・再交付申請書
・顔写真1枚(裏に氏名記入)
・認印
主任者証の郵送をご希望の方は、380円切手を貼付けた返信用封筒をご準備ください。
死亡・破産等
【手数料:無料】
岡山県庁   死亡の場合、相続人が手続きをします。
※変更手続きにかかる期間等、必要な場合は、岡山県宅建協会までお尋ねください。
 宅地建物取引主任者に関する準備物の一覧表
添付書類 (準備物) 注意事項
顔写真

・縦3㎝×横2.4㎝(裏に氏名要記入)
・フルカラー証明用(白黒、デジカメ不可)で、撮影後6ヶ月以内のもの
・顔が大きすぎる、小さすぎる、頭や顎が切れているものは使用不可

住民票

注:下記に該当する場合のみ必要です。
住所変更の際、日本国籍かつ福島県矢祭市と東京都国立市の方(3ヶ月以内のもの)

登録原票記載事項証明書

住所変更の際、外国籍の方は必要
※従前の内容を備考欄に記載したもので、発行日より3ヶ月以内のもの 
※外国人登録番号の省略は不可

戸籍抄本 変更後の、発行日より3ヶ月以内のもの
・就職証明書
・退職証明書

・勤務先入社: 必要
・勤務先退社: 必要
・勤務先商号変更:不要
・勤務先免許換え:不要
※就退職の証明書が準備できない場合は、就退職の履歴の確認できるもの
(厚生年金手帳のコピーや年金特別便のコピー等)で代用可能

社団法人 岡山県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会岡山本部