宅地建物取引主任者関連の情報をご案内します。

宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者(一般に言う不動産業者)の相手方に対して、宅地または建物の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行い国家資格者です。
また、事務所や従業員の数に応じて、一定人数の設置が義務付けられており、宅建業を営むためにも、重要な資格です。
宅地建物取引主任者に関わる手続きなど、岡山県宅建協会で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
 宅地建物取引主任者とは?
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者(一般に言う不動産業者)の取引の相手方に対して、宅地または建物の売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者です。重要事項の説明等はこの資格を持ったものにしか行うことができません。
この資格を名乗り業務を行うには試験に合格するだけではなく、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ取引主任者証の交付を受ける事が必要です。
宅地建物取引業を行うにあたって、事務所や従業員の数に応じて、一定人数の設置が義務付けられている必須の資格となっています。
岡山県宅建協会では、宅地建物取引主任者に関わる手続きなどを受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
 宅地建物取引主任者資格情報
不動産業の第一歩となる宅地建物取引主任者資格試験など、宅地建物取引主任者資格取得に関する必要な情報や取得までの流れをご案内します。
 宅地建物取引主任者法定講習
宅地建物取引主任者証の5年ごとの更新や試験合格より一年以上を経て交付を希望される方は、岡山県知事の指定する法定講習を受講することが必要です。法定講習のお申込み方法や日程などをご案内します。
 宅地建物取引主任者各種手続きに関して
宅地建物取引主任者資格の更新や、勤務先の変更、住所等の変更などの際には、申請の手続きが必要になります。詳しい申請方法などをご案内します。
 宅建主任者Q&A
主任者に関するよくある質問を集めました。
社団法人 岡山県宅地建物取引業協会
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